宅地建物取引業法(宅建業法)の改正により、2018年4月1日より不動産の中古住宅流通において
仲介する際にインスペクション(住宅診断)の説明義務化が完全施行されます。
このインスペクションとは建物の状況調査とか、住宅診断などと呼ばれる「住宅の検査」です。
なぜ、宅建業法が改正され、インスペクションの説明義務化が行われるのか?
これは日本の住宅市場における、中古住宅流通のシェアがわずか14.7%と低く
欧米に比べて極端に低いのです。
ネックは中古住宅の質に対する信頼性で、特に建物劣化への不安が大きいのです。
そこで中古住宅市場の整備を行われている一環として、インスペクションの説明義務化が施行されるのです。
それで今回、説明義務化されるのは入り口に当たる部分です。
インスペクションの義務化ではなく、インスペクションの説明を義務化する、という訳です。
この一次的なインスペクションは、目視による調査で構造安全性や日常生活に支障をきたす
劣化の有無を把握するものです。
このインスペクションは取引の流れの中で3段階に分けて説明することになっております。
1.媒介契約時に宅建業者がインスペクションの斡旋の可否をしめす。
2.重要事項説明時にその結果を買主に説明する。
3.売買契約時に建物現況を売主と買主が確認し、内容を宅建業者が書面化して交付するというものです。
買主にとっては、安心・安全を確保するするためにインスペクションをやる意味があると思います。
一方、売主にとってはあら探しになるわけで、面倒なことはしたくない、ありのままで売りたいと考えるのではないでしょうか?
以上のことから、買主主導でインスペクションを行い、その結果をもとに買うか買わないか、買うのであればいくらで買うのかを判断するのが賢明ではないでしょうか。(週刊ダイヤモンド参照)
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