「安心して、不動産を購入するには?」
多くの方が不動産の購入は初めて、というのが普通です。何から始めてよいかもわからないと言う方もいらっしゃるかと思います。
そんな方に当社が注意点を記載してみます。あなたの「サーチライト」にさせて下さい。
不動産売買の契約の流れは、購入者(買主)が気に入った物件がでてきた場合、「購入申込書」で売主様との間で条件交渉を行います。不動産仲介会社に依頼する訳です。それと同時に住宅ローンの事前審査を行い、融資仮承認がでた場合、売主との間で売買契約を締結します。その時に買主は手付金を支払います。
その後、買主は住宅ローンの本申し込みを金融機関にし、融資承認がでましたら、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
そして、売主・買主双方都合の良い平日(金融機関が営業しているおおむね午前9時から午後1時ぐらいの間の時間)で残金決済(残代金支払い・所有権移転)・物件の引渡を行います。
不動産売買契約書の締結に関し、注意するべき民法などの関係法令には、次のようなものがあります。
手付金:売買契約締結と同時に、買主から売主に支払われる金銭を手付金といいます。手付金は、民法では解約手付金とみなされています。
解約手付とは、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主からは手付金を放棄して、売主からは手付金の倍額を支払って契約を解除することができることです。
要するに解約する場合は双方ともに手付金の金額を損しますよということです。宅地建物取引業者が売主の場合は、売買代金の20%を超える手付金を受け取ることはできません。
また、手付金の上限額が未完成物件の場合は売買代金の5%以下かつ1000万円以下、完成物件である場合は売買代金の10%以下かつ1000万円を超える場合、引き渡し前に万一、売主倒産などのときに返還できるように手付金の保全措置をしなければなりません。
私の長い経験上でも保全措置をしたケースは過去1件だけです。それも問題なく引渡しできました。
続きは、また後日・・・
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前回の記事はこちら、不動産購入時の資金計画について
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