不動産にかかる確定申告について、その2

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更新日:2020/03/28

カテゴリー: やさしい不動産相談室 | 不動産のこと  タグ: 

前回の続きです。

前回の記事は、こちら 不動産にかかる確定申告について、その1

確定申告後、所得税は次のように納付します。

原則として、所得が生じた年の翌年3月15日までに納付しなければなりません。期限までに納めない場合は延滞税がかかります。口座振替納付の場合、口座振替日は申告書の提出期限の約1か月後となります。延滞税・利子税はありません。また、申告期限までに2分の1以上を納付した場合、残額は5月31日まで延納することができます。利子税は負担しなければなりません。

確定申告後に申告納付した額が過少であったり、還付税額が過大であったりしたことがわかった場合、修正申告により訂正することができます。また、申告納付した額が過大であったり、損失額が過少であった場合は、申告期限から5年以内にそれらの金額を訂正するための請求ができます。

尚、不動産の売却をした場合、確定申告する際は不動産売買契約書、領収書、取得時の契約書(ない場合は譲渡価額の5%が取得価格となる)、建築した場合は建築請負契約書(建物は減価償却します)・領収書、解体した場合は解体費用の領収書、などが必要となります。

尚、国税局のホームページに詳細に記載されています。少しわかりにくいかも知れません。

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