昨年、当社では相続した不動産の売却のお手伝いを2件させていただきました。
2組ともご実家の相続後、売却という流れになりご縁がありまして当社にお任せいただきました。
家の中の家財道具が残された状態でしたので、売主様には色々としなければならないことがありましたので大変であったと思います。やらなければならない事を当社でも調べて、少しづつ一緒に解決していけたかなと思います。そんなことを記事にしてみましたので、ぜひご覧下さい。
総務省が5年に一度実施する「住宅・土地統計調査」によれば、2013年の調査で、総住宅数に占める空家率は13.5%である。
野村総合研究所によれば、それが人口減少に伴い、2023年に20%を突破し、2033年には30%を超えると言われています。実に3軒に1軒が空家になるということです。
少子化の影響がここにも出ているということなのではないでしょうか?
結婚する際、長男・長女どうし、もしくはお互い一人っ子どうしというケースも珍しくないようです。
そうすると、少なくともどちらかの実家が将来空家になってしまうことが想定されます。
たとえ、自宅や実家が空家にならずとも、両隣のいずれかが空家になる懸念が十分考えられます。戸建であれば、空家となった隣家の樹木が伸び放題となり越境してくるでしょう。また、害虫が発生し、倒壊や火災の危険性が出てきます。また、周囲の不動産価格にも影響が出るでしょう。
そこで、ついに国も2015年5月に「空家対策特別措置法」を施行しました。
従来は、倒壊寸前の空家でも家が建っていれば、固定資産税や都市計画税が大きく減免されていました。ところが、昨年度から倒壊の危険性や衛生上有害であるなどの理由により、「特定空家」と認定されれば、物件の所有者に対し、撤去などを命令することができるようになりました。これに従わない場合は、行政が強制的に家屋を解体し、その費用を所有者に請求する「代執行」も可能となりました。
長くなるので、続きはまた。
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