「不動産の購入時の流れと諸費用」
不動産を購入するときは、いつまでにいくらぐらい用意すればいいのか。
また、どんな費用が必要なのかを把握しなければなりません。
1.購入物件が決まりましたら、売買契約を行います。
その際、手付金が必要です。通常、売買価格の5%から10%です。
自己資金が少ない方は、売主様とご相談のうえ5%以下の場合もあります。
具体的には、担当している不動産会社の営業マンを通じて交渉いたします。
また、売買契約書には印紙を貼付します。1千万円を超え5千万円以下の場合は
平成32年3月31日までの間に作成されるものについては、軽減措置があり1万円です。
2.物件引渡時に支払うもの
売買契約締結後、住宅ローンの申込書を行います。
融資承認後、住宅ローン契約を締結します。
この住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)にも印紙を貼付します。
1千万円を超え5千万円以下の場合は、2万円です。
こちらは、軽減措置はありません。
新築住宅の場合は、建物の表示登記というものを行います。概算8万円~10万円です。
この物件引渡時に行われるものを、残金決済と言います。
通常、金融機関において、所有権移転するための書類等が過不足がないか専門家で
ある司法書士さんに確認して頂きます。
その後、売買代金から手付金を差し引いた残額を売主様に支払います。通常、売主様
の指定する金融機関の口座に振り込みとなります。
この際、上記の司法書士さんに登記費用(所有権移転・保存、抵当権設定登記などの登録
免許税や司法書士の報酬)を支払います。
住宅ローンを借入した金融機関に対しても、ローン諸費用が必要です。事務手数料
保証料、火災保険料などで費用の金額などは金融機関によって違います。
固定資産税・都市計画税については、引き渡しを行った年額を日割り清算した金額を
売主様に支払います。
不動産の売却及び購入する際には、仲介手数料を不動産会社に支払います。
売買価格の(3%+6万円)×消費税8%を上限とされています。
例:売買価格:金3,000万円×(3%+6万円)=金960,000円
金960,000円×8%=金76,800円
以上から、金960,000円+金76,800円=金1,036,800円となります。
当社の場合、新築戸建てにつきましては仲介手数料無料にて対応させていただきます。(例外あり)
また、その他の物件につきましても、仲介手数料を割引のサービスを行っております。
3.物件引き渡し後に支払うもの
不動産取得税は、物件引渡の半年後を目安に都道府県から納税通知書が届きます。
所定の要件を満たす住宅は軽減措置が受けられます。税額がゼロになる場合もあり
ますが、軽減措置を受けるための手続きが必要となりますので不動産会社の担当者や
所轄官庁の担当者にお尋ね下さい。
新築戸建ての場合、土地が広いものは別として一般的な建売住宅であれば
軽減措置が利用できるため、不動産取得税はほとんどかからないようです。
お引っ越し代や新居での家具・家電の購入費用も必要となります。
新築住宅の場合、網戸やカーテン・カーテンレール、照明器具、エアコンなどが必要と
なり、相当な金額を準備しておかなければなりません。このような費用も見込んで
資金計画することをおすすめいたします。
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