「相続した空き家を売却した場合の3000万円特別控除制度」
平成31年度税制改正により、2019年4月1日より以下のように
改正されます。
相続した空き家を譲渡する場合の3,000万円特別控除の特例について
被相続人が老人ホーム等に入所したため、居住していない家屋および
その敷地で以下の条件を満たすものも適用の対象に加えたうえで
適用期限が4年間延長されます。(2023年12月31日まで)
1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け、かつ、相続
開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
2.老人ホーム等の入所時から相続開始直前まで、その家屋について
被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業・貸付、その者
以外の居住の用に供されていたことがないこと。
(なお、上記内容は2019年4月1日以後の譲渡から適用となります)
千葉市内においては、空き家の数が約3万戸あると言われております。
この制度が利用できることは、非常に大きいと思います。
しかし、この制度があることがまだまだ知られていないようです。
先日、ある区役所でこの制度について、確認したところ、この制度を
過去に利用されたケースは3件か4件のみだそうです。
今回、改正されたことによって、この制度を利用する方が増えてくる
ものと思います。
この空き家を相続し、譲渡した場合における3000万円特別控除の
制度を受けられることにより、どうなるのか計算してみます。
長期譲渡の場合、
所得税15.315%、住民税5%で計20.315%ですので
3000万円×20.315%=6,094,500円
以上の金額が軽減されます。
本制度が適用になるには要件がありますので、ご注意下さい。
この点については、以前の記事をご参照下さい。
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