「住宅ローン控除制度の延長、拡充」
平成31年度税制改正により、住宅ローン控除制度に特例措置が
導入されるほか、空き家売却の際の譲渡所得の特別控除制度の
適用期間が延長されます。
今年10月の消費税率10%への引き上げに伴う需要変動への
対応のため、増税後に住宅を購入し、一定の期間内に居住開始
した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間
に延長されます。
「特例の適用要件」
消費税が10%で購入された住宅に、2019年10月1日から
2020年12月31日までの間に居住を開始することです。
「特例の内容」
適用期間が3年間延長され13年間となります。
11年目から13年目までは以下の金額を所得税額から控除
(1年目から10年目までは現行と同様です)
(一般住宅の場合)
次のいずれか少ない金額
1.住宅ローンの年末残高(4,000万円が限度)×1%
2.「住宅の価格ーそれに対する消費税額(4,000万円が限度)」×2%÷3
(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の場合、年末
残高5,000万円が限度です。)
なお、所得税額から控除しきれない場合には、その残額を翌年の
住民税額から課税総所得金額の7%(最高136,500円)を限度に
控除(平成31年度分以後の住民税から適用)されます。
下記、以前の記事もご参照下さい。