消費税増税後の住宅ローン控除について

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更新日:2021/04/06

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「どう変わった。消費税増税後の住宅ローン控除」

 

令和1年10月1日より消費税が10%に引き上げられました。

そこで、不動産に関わる住宅税制がどう変わったのかについて説明いたします。


不動産を購入する際、たとえば戸建の場合、土地と建物を購入することに

なりますが、土地は非課税です。建物のみ課税されます。



中古住宅の売買については、事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課税

されます。事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象と

なりますが、売主が事業者ではない個人間の売買は非課税となります。

 

「住宅ローン減税制度の概要」


住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に

取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高の

1%が13年間に渡り所得税の額から控除されます。(増税前までは10年間)


また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。


住宅ローン減税は、新築住宅だけではなく中古住宅も対象となります。

また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども

100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。




「住宅ローン減税制度の要件」


住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。

また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が

自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。

このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。



対象となる住宅の床面積は50㎡以上であることが要件となっています。

この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建て住宅の

場合は壁芯、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。



新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが

中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合が

あります。



このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには

耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合する

ことが要件となります。


1.築年数が一定年数以下であること

  耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること

  耐火建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)の場合:25年以内に
  建築された住宅であること

2.以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること

  A、耐震基準適合証明書
 
  B、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)

  C、既存住宅売買瑕疵保険に加入




その他の主な要件としては、借入金の償還期間が10年以上であること。

合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)

増改築等の場合、工事費が100万円以上であること。




「住宅ローン減税の申請方法」


住宅ローン減税は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の

確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合

2年目からは勤務先にローンの残高証明書を提出することで年末調整により

控除を受けることができます。



※詳細は、お問い合わせ下さい。(すまい給付金の公式ホームページ参照)



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