「すまい給付金」とは?
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
ポイントは、消費税引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引き上げによる負担を軽減するため現金が給付されます。
期間は、平成26年4月から令和3年12月まで実施されます。
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、必要書類を添付して申請することが必要です。
すまい給付金の対象者
すまい給付金は、住宅を取得し登記上の持ち分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。
すまい給付金での住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを言います。
1.自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
2.償還期間が5年以上の借入であること
3.金融機関等からの借入金であること
なお、親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとはみなされませんので、ご注意下さい。
給付対象となる住宅の要件
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意下さい。)。
主な要件は、引き上げ後の消費税率が適用されること。床面積が50㎡以上であること。第三者機関の検査を受けた住宅であること等です。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請しなければなりません。また、取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参、またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
給付額について
給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定します。収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額を確認して下さい。
対象要件(新築住宅)
住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象です。
住宅ローンの利用がない場合は、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象です。
対象要件(中古住宅)
給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅です。
住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅が対象となります。
住宅ローンの利用がない場合、年齢50才以上の者が取得する住宅が対象です。(収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下))
※詳細は、弊社までお問い合わせ下さい。(すまい給付金の公式ホームページ参照)
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