「住宅ローン控除を受けるための手続き」
例年、この時期は確定申告の時期です。
通常、2月16日から3月15日までに居住地の税務署に
申告しなければなりません。
今年は2月17日から3月16日までの期間だったと思います。
住宅ローン控除とは、居住者が住宅の新築もしくは取得または
増改築等をして、居住の用に供した場合において
返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の
要件を満たすときは、その居住の年から10年間(住宅の取得等の
対価の額又は費用に含まれる消費税額等が、10%で取得した場合は
13年間)、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から
控除できる制度です。
なお、所得税から控除しきれない分については、住民税から控除できます。
上限があり、年額136,500円です。
「住宅ローン控除を受けるための手続き」
住宅ローン控除の適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の
年分と2年目以後の年分とでは異なります。
給与取得者・自営業者を問わず、控除を受けるものは、取得した
翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
給与取得者は、2年目以降、年末調整で控除を受けることが
できます。
「住宅ローン控除の適用要件」
1.新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける
各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
2.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
3.新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり
床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
4.10年以上にわたり、分割して返済する方法になっている新築又は取得の
ための一定の借入金又は債務があること。
5.居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を
譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
以上となります。昨年、不動産を購入された方は確定申告を忘れないで
申告して下さい。中古住宅などは利用できない場合もありますので
ご注意下さい。
国税局のHP上で確定申告書が作成することができます。
それを印刷して、郵送するなり税務署に持参することも可能です。
ご不明の点等ございましたら、お問い合わせいただければと存じます。
千葉市内の新築住宅が、当社なら仲介手数料無料です。
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