不動産取引時におけるハザードマップの説明義務化について

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「ハザードマップの重要事項説明の義務化」

最近、台風や大雨による自然災害が非常に多くなっております。

そこで、注意喚起のために不動産取引時におけるハザードマップの

説明義務化について、再度記載させていただきます。



近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。


そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、国土交通省より不動産関連団体を通じて協力を依頼されておりました。


今般、重要事項説明の対象項目として追加され、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。令和2年7月17日に公布され、令和2年8月28日に施行されました。


(1)宅地建物取引業法施行規則について


宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。


(2)宅地建物取引業法の解釈・運用のガイドラインについて


上記の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等が追加されました。

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

(以上、国土交通省のホームページより抜粋)


以上のように、水害について重要事項説明書において説明することが義務化されております。購入希望者におかれましては、契約時の直前に重要事項説明を受けることが多いのが現実です。

冷静な判断をするためには、物件の案内を受ける時点でハザードマップの説明も受けておきたいものです。契約の直前の説明では、遅すぎます。

各市役所のホームページでも確認できますので、ご利用下さい。


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