「住宅ローン減税・贈与税非課税措置」
こんばんは。
今日は少し寒いですね。千葉市では霜注意報が出ている模様です。
さて、表題の件について、改正点に絞ってご説明させていただきます。
住宅ローン減税についてですが、消費税率10%が適用される場合(新築等)
現行の控除期間13年の措置について、契約期限と入居期限をともに
1年延長されました。なお、期限をすぎると控除期間10年となります。
契約期限(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月、分譲(建売)住宅等は
令和2年12月から令和3年11月)と入居期限(令和3年1月から令和4年12月)を
満たす者に適用となりました。コロナによる入居遅延は問わないことになりました。
また、床面積50㎡以上の場合、控除率や所得要件等については変更はありません。
控除期間13年の措置の延長分については、所得制限を設けた上で床面積40㎡
以上に緩和されました。契約期限と入居制限は上記と同様です。
床面積40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の
者に適用となります。
贈与税非課税措置について、令和3年4月から12月に住宅取得等に係る契約を
締結した者に適用となります。50㎡以上の場合、所得要件等
(贈与税非課税限度額、新築等1,000万円)について変更はありません。
令和3年1月以後の贈与については、床面積40㎡以上50㎡未満については
合計所得金額1,000万円以下の者に適用となります。
今後、変更される点については、住宅ローン控除の控除率(1%)を下回る
金利で住宅ローンを借り入れている場合が多く、毎年の住宅ローン控除額が
住宅ローン支払い利息額を上まわっているなどの指摘が会計検査院から
あるため、令和4年度税制改正において控除額や控除率のあり方を見直す
のではと予想されております。
簡単ですが、令和3年度の住宅税制について記載させて頂きました。
以前の住宅税制の記事は、こちらをご覧下さい。
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