「住宅ローン減税制度について」
こんばんは。
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合
契約時期と入居時期に応じて最大13年間、各年末の住宅ローン残高の
一定割合を所得税額等から控除する制度です。
前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除となります。
尚、住民税からの控除上限額は年間136,500円です。
この控除期間が最大13年間となる場合は、注文住宅の場合は
9月末まで建物請負契約をする必要がありました。
そのため、今後は住宅ローン控除期間は10年間となります。
一方、分譲住宅(建売住宅)の場合は令和3年11月末までの
契約が必要となり、また令和4年12月末までの入居が条件となります。
そうです。今月末までに売買契約することが必須条件なのです。
その後は、控除期間10年間となります。
控除率につきましては、1~10年目は住宅ローン年末残高の1%です。
借り入れ限度額は4,000万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は
5,000万円)となります。
また、11~13年目は建物購入価格の2%÷3または各年末残高の
1%の少ない方の金額となります。
令和3年度与党税制改正大綱によると、住宅ローン年末残高の1%を
控除する仕組みについて、1%を上限に支払い利息額を考慮して控除額を
設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直す
ものとする、と明記されています。
要するに、借入金利が0.5%の場合、住宅ローン控除率も0.5%と
なる予定とされています。
グリーン住宅ポイント制度は令和3年10月末までの契約で
終了となりました。
以前の住宅ローン控除に関する記事もご覧下さい。
令和3年度住宅税制改正について
千葉市内の不動産のことなら、仲介手数料最大無料のワイズホームにお任せ下さい。
スーモやホームズ、アットホームなどで気になる物件がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
https://www.wise-home.co.jp